医療費控除計算シート 〜これだけの税金が戻ります〜

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■支払った医療費の額    
支払った医療費の額
(その年の1月1日〜12月31日までの合計額)
(1)

医療費控除の対象となる医療費とは、次の(A)や(B)に当たるものをいいます。

(A)次のものの対価のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、整体師などに支払った施術費
  5. 保健婦や看護婦、その他療養上の世話を受けるため特別に依頼した人に支払った費用
  6. 助産婦による分娩の介助を受けるために支払った費用
(B)次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
  1. 通院費
  2. 医師等の送迎費
  3. 入院の対価として支払う部屋代や食事代
  4. 医療用器具の購入や貸借のための費用
  5. 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入の費用
  6. 身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費用に当たるもの
  7. 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書のあるもの
  8. 介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
     
■保険金等をもらった金額    
     
保険金等をもらった金額
(2)
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
   
10万円とあなたの所得金額の5%の少ない方の額になります。
(3)
所得金額が200万円以上になると、10万円となります。
   
(1)-(2)-(3)=
(4)
(4)がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。
    (4)は最高200万円まで
     
■国税(所得税) (5)は確定申告をすると戻ってきます
     
(4)×あなたの税率=
(5)
課税対象となる所得により税率が変わります。
課税対象となる所得税率
〜195万円5%
〜330万円10%
〜695万円20%
〜900万円23%
〜1800万円33%
1800万円超40%
     
■地方税(住民税) (6)の金額が翌年度の住民税より差引かれます
     
(4)×0.1
(6)
課税対象となる所得に関わらず10%です。
     

※詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

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